クーリングオフです。
訪問販売などで、上手に相手を丸め込んで安い物を高く売りつけたり、また必要のないものを買ってしまったり、後で後悔してトラブルになるという事が一時話題となりました。
「買った方が悪い」と泣き寝入りのケースも多くあったようですが、そんな時に消費者を保護してくれるのが、クーリングオフ制度です。
クーリングオフとは名前の如く、一定期間の頭を冷やす期間を置き、その間に契約を破棄したり、買った物を返したいと思ったら、理由を問わずキャンセルできる特別法です。
訪問販売や電話販売、塾や教室などの習い事、内職商法やモニター商法、クレジットローン契約、宅地建物取引や海外先物取引、保険契約などは法律で保護されクーリングオフ出来ますが、その他にも業者が自主的にクーリングオフ制度を取り入れているところもありますので、契約書をよく確かめることが必要です。
クーリングオフ出来る期間も、商法や契約内容により違うので、よく確かめないといけません。
クーリングオフのおかげで、消費者も安心して買い物や契約が出来るのですが、全ての契約がクーリングオフできるわけではありません。
自分でお店に出掛けて買った場合や、商品価値がなくなるほど商品を使ってしまった場合、車の契約や営業として商品を申し込む連鎖販売取引の場合などは法律ではクーリングオフ対象外です。
まず自分でクーリングオフ出来るのかどうかをチェックし、よく考えて契約または買い物をする癖をつけることも必要ではないでしょうか。